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被害事故の訴訟時の
法律相談、弁護士費用補償
(被害事故費用担保特約) 日本国内で発生した偶然な事故により被保険者が身体に障害を被ったり財物に被害を被った場合に弁護士に相談したり依頼した場合の費用を保険金として1回の事故につき20万円を限度にお支払いします。 |
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加害事故法律相談費用
担保特約
日常生活で、他人にけがをさせたり、他人の物を壊したりして法律上の損害賠償責任について弁護士の法律相談を受け、当社の同意を得て法律相談料を負担した場合に保険金をお支払いします。(1回の相談につき1万円および1回の被害につき5万円を限度とします。) |
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ハッピーコミュニティ特約
(類焼損害等に関する特約)
失火により類焼した近隣の住宅や家財の損害、近隣の方のおケガ等(死亡・後遺障害・重傷)を補償します。 |
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個人賠償責任等担保特約
日常生活で、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして法律上の損害賠償を負担しなければならないとき損害賠償金をお支払いします。さらに、従来の補償に加えて、あらたに受託品の補償が追加されました。 |
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借家人賠償責任等担保特約
偶然な事故により、借りている戸室や建物に損害を与え、大家さんへの賠償責任を負った場合、損害賠償金をお支払いします。さらに修理費用補償が追加されました。 |
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傷害見舞費用担保特約
保険証券記載の住宅構内において、訪問者が急激かつ偶然な外来の事故によって入通院した場合、あるいは死亡・後遺障害が生じた場合に慣習として支払った見舞金・弔慰金の実費をお支払します。(保険証券記載の保険金額を限度とし、後遺障害の場合は、その程度により割合を定めます。入・通院においては日数に応じ、保険金額の20/100〜2/100の範囲で限度額があります。) |
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